1978年に制定された大震法(大規模地震対策特別措置法)の対策強化地域を東海地震から、南海トラフ巨大地震へと拡大する方向で検討が進んでいる。
大震法は、東海地震の発生に備えて制定された。
というのは、1944年、46年に東南海地震、南海地震が起きたのに、東海地震だけ起きなかったことから、東海地域だけ歪みが蓄積したまま解放されていないと判断され、東海地震が切迫しているとの予想から制定された法律だ。
ところが、その後の地震研究で様々な知見が明らかとなり、法律の内容が古いものとなっていた。
特に東日本大震災以降は、東海地震という言葉は死語となり、南海トラフ巨大地震という言葉に置き換わって、東海から紀伊半島沖、四国沖、九州沖にまで広く連動するM9クラスの超巨大地震を想定して国は対策を行い始めた。
大震法と現実との乖離を修正すべく、ようやく法改正の検討に入ったということだ。
大震法では、東海地震は事前予知ができることを前提とした仕組みができている。
これも、いまや絵に描いた餅となりそうだ。
事前予知ができない可能性が高いこと、予知できたとしても事前警告できるかどうか分からないことなど、問題が大きいことがかねてから指摘されていた。
事前予知の研究は地道に進めていくにしても、予知ができないことを前提に、不意打ちを覚悟した事前対策のほうに軸足を移した内容に重点を置くべきだろう。
このニュースは、時代錯誤の法律を現実に即した内容に作り替えようという取り組みに過ぎない。
2016年06月19日
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