音楽教室のレッスンで演奏するのにも、著作権法の「演奏権」が及んで、楽曲を管理するJASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料を支払う必要があるのか争われた訴訟。
最高裁第一小法廷は10月24日、JASRACの上告を棄却して、生徒の演奏には「演奏権」が及ばないとする判決を言い渡した。
一連の裁判は、JASRACが音楽教室から著作権使用料を徴収すると発表したことをきっかけに、ヤマハ音楽振興会などの音楽教室事業者が、JASRACを相手取り、音楽教室での演奏について、著作権使用料を支払う義務がないことの確認を求める訴訟を起こしたことに始まる。
1審の東京地裁は、音楽教室での教師と生徒による演奏について、その音楽著作物の利用主体は、音楽教室事業者だと判断し、著作権使用料を音楽教室は負担すべきと判決した。
これを不服として音楽教室側が控訴。
2審の判決は、講師の演奏には著作権使用料が発生するが、生徒の演奏には適用されない、というものだった。
今度はJASRAC側が上告。
最高裁では2審を支持し、今回の判決となった。
すっきりしない決着となった。
裁判所としては、100か0かを決めてしまうことの影響が大きすぎると見て、足して2で割るような判決で収めたという印象だ。
判決理由はそれなりに筋は通っているものの、音楽教室側にとってはもやもやしたものが残る。
というのは、そもそも著作権は教育現場には適用されないというのが従来の定説だったからだ。
学校で取り上げる文学作品も、音楽作品も、美術作品も、著作権使用料の対象ではなかった。
試験問題に著作権の切れていない文章が使われたとしても、それが違法とされることはなかった。
その延長で考えれば、音楽教室も同じだろうと考えるのが普通だ。
ところが、JASRACの考えは違う。
公教育の現場と、教育を事業とする現場では話が別だというわけだ。
音楽教室は、他人の著作物を使用して商売をしている。
他人の著作物を勝手に使い、売上を得ているのに、著作権者に使用料を払わないのは許さない。
これがJASRACの基本的な考え方だ。
カラオケ店が著作権料徴取の対象とされるようになったのも、喫茶店や書店で流すBGMが徴取の対象とされるようになったのも、同じ考え方による。
上告審はJASRACの敗訴という形ではあるが、実質はJASRACの勝訴だ。
これで、音楽教室からも著作権使用料を堂々と請求できるようになったからだ。
今後は、音楽教室はJASRACと著作権使用料に関する契約を結ぶことになる。
契約の形式は、いろいろある。
楽曲の使用内容にかかわらず、年間一定額の契約にする。
楽曲の使用内容にかかわらず、売上の一定率の契約にする。
使用した楽曲をその都度申請し、使用料を納付する。
いずれにしても、結果としてこの手間とコスト負担は、生徒らの受講料に反映される。
昔は、街中のいたるところに音楽が流れていた。
街中の通りがかりに聞いた音楽で、「あぁ、いまこの曲が流行ってるんだ」と知ることができたものだ。
いまは、それがなくなった。
ネット上の一部のファンの間で流行っていたとしても、そこにアクセスしない人にとっては、遠い未開部族の音楽と変わらない。
そのせいか、最近の紅白歌合戦では聴いたことのない曲ばかりだ。
JASRACとは、過去に何度もやり取りをしたことがあるが、実に厳密で細かい。
あるホテルでクリスマスディナーを企画した時のこと。
楽器の生演奏を入れることになり、JASRACに申請することにした。
どこで、何時間、どういう客、何人を対象に行うか、使用する楽器は何か、そして、どの楽曲を演奏するのかについて細かく申請する。
ジングルベルとか赤鼻のトナカイなど有名な曲は、著作権が切れていない。
諸人こぞりてなど讃美歌は著作権フリーだ。
讃美歌については個別の曲名は省略し、「讃美歌数曲」とだけ記しておいた。
すると、JASRACから電話があった。
「この讃美歌数曲とはどんな曲ですか」
なんと、讃美歌の曲名まで確認しようとする。
「讃美歌は著作権の対象外ですよね。だから、讃美歌を数曲用意しておいて、時間調整のために使うつもりです」
「ちなみにどんな曲をお考えですか」
「諸人こぞりてとか、アメイジンググレイスとかです。どの曲を使うか、何曲使うかは決まっていません」
「そうですか。では結構です」
JASRACとしては、著作権フリーかどうかを判断するのは自分らであり、申請者が勝手に判断するなということだろう。
個人が申請するこんなちっぽけな案件でも、いい加減に済まさない。
JASRACは実に厳密で細かい。
2022年10月26日
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